分割されて支払われる慰謝料

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慰謝料を分割で支払いたいと言われたときの対処

浮気をされた方が、浮気をした方の配偶者をどうしても許せなくて離婚に至る・・・と言う話はよくあります。

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こういうとき、浮気をされた側は一刻も早く問題を解決してしまいたい、つまり別れてしまいたいと考えています。

一方で慰謝料は可能な限り「高く」支払ってもらわねばならないと考えています。

一般的に、裁判所で判決される慰謝料の金額は100万円~200万円(婚姻年数などで違いはある)ですが、話し合いで慰謝料を請求する人は500万~1000万という話しも珍しくありません。

慰謝料を支払う側にとって500万というのかなり大金ですし、ポンと一括で支払える人は余り居ないのではないでしょうか?

そうなってくると慰謝料は支払うけれども、毎月ちょっとづつ支払うという話しになります。
貰う側にしてみれば「借金してでも一括で支払って欲しい」というのが本音だと思いますが、法的には借金をして一括返済させることを強制することはできません。

金額にもよりますが、分割でも支払ってくれるというなら「合意」した方がいいのではないでしょうか?

さて、分割によって支払われる慰謝料の最も大きなリスクは、途中で支払ってくれなくなるということです。
これを防ぐ為に、公正証書という書類を活用するように私はおすすめをしています。

公正証書は、公証人役場というところで作ってもらいます。
手数料は数万円くらいの話しなので、後々のことを考えれば安いものです。

この公正証書には、裁判をして「勝訴」をしたときと同じような効果があります。

すなわち、途中で支払いが止まってしまった場合に強制執行と言う手続きをとれば、相手の給与や財産を差押することも可能です。

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