養育費の問題

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離婚したときの養育費の問題

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養育費を払ってくれない相手へ強制執行


大田 久美子さん(仮名)は、夫が浮気をして離婚の協議をしています。
太田さん夫妻には、4歳の女の子がいて、久美子さんが子供の親権と養育権を主張しており、夫もそれについては了解をしています。

しかし、裏切られた気持ちで一杯の久美子さんは、夫が毎月ちゃんと養育費を払ってくるかどうか心配なので、一括で支払って欲しいと主張しました。

夫は、そんな貯金もないし、借金までして養育費を支払うことは出来ないと主張しています。

久美子さんの主張と、夫の主張は真っ向から対抗していますが。。。。


【論点】


● 久美子さんは、子供の養育費を一括で支払って欲しいと主張しています。

● 夫は、分割で支払うことを主張しています。


現行の法律では、久美子さんの主張は残念ながら通りません。
養育費というのは、子供の福祉のために支払うものです。
従って、通常は毎月子供に支払われることが前提になっています。

ただし、養育費が途中で支払われなくなった場合は、残存期間の支払いの総額を請求できることになりました。

これは、場合によっては強制執行も可能です。

さて、法律で規定されていないから久美子さんは、夫の主張を全部呑まなければならないのでしょうか?

それも、実は違います。
民法は、お互いの契約内容を保護するための法律です。

従って、離婚協議により決定された条件も契約の1つだと解釈できるからです。
ですから、夫が「うん」と言えば、一括で養育費を支払ってもらっても一向に構いません。

たとえば、毎月5万円で20年の約束としますと、総額では1200万円になりますが、大幅にディスカウントして一括で500万円でどうですか?

という交渉なら進めても構わないということです。

これは、個人の考え方によるところが大きいのですが、実情では養育費をちゃんと貰えているシングルマザーは1割程度という調査もあります。

大幅なディスカウントをしてでも、一括でいくらかでも貰っておいた方が得なのではないでしょうか。

養育費は、どのように計算されるのでしょうか?

難しい計算式は、裁判所の専門の方に任せるとして大まかな目安で言うと子供1人当たり3.7万円というのが全国平均値だそうです。

しかしながら、養育費をちゃんと受給できている離婚家庭は10%に満たないとも言われており、実際には離婚家庭は厳しい現状のようです。
金額の面から言いましても、生活費の一部として消えてしまいそうです。

養育費をちゃんと貰い続けるにはどのような手続きを離婚のときにしておけばいいのでしょうか?

『協議離婚の場合』

口約束だけで終わってしまう可能性がありますので、まず離婚協議書などの書類にしましょう。
そして、離婚協議書を元にして 公正証書 を作成しておくことをお勧めします。

公正証書 には、法的な拘束力があります。
つまり裁判などの手続きをしなくても、先方の給与や財産を差し押さえるといった強硬手段が取れるほか、改正された法律によって残額の一括請求権があることになりました。

『調停離婚・裁判離婚の場合』

通常は、裁判所によって決められた判決、調停調書などの書類を元に支払いの督促などを行うことで解決できます。
どうしても相手が支払ってくれない場合は、強制執行などの手続きをとることが可能です。

『具体的な手続きの進め方』

①裁判所に行く前に

だいたいの場合は、支払いを忘れていた、支払うつもりだったがお金が無かった、転職や失職で払いたくても払えないというケースが多いです。

こんな場合には、相手のことを先ず調べてみることから始めましょう。

もしも調べたりすることに抵抗があるという場合には、手紙を書いてみましょう。
法的なことを考えれば内容証明郵便を使うのがベターですが、「いきなり内容証明なんか送ってきやがって!」と切れる人も少なくありません。

最初は、通常郵便でやんわりと「お願い」をしてみましょう。

どうしても返事をくれないなどの場合には、内容証明を送っておきます。
これは、「督促をしましたよ」という証拠にするためです。

②内容証明を送っても返事が無い時には裁判所へ行きます。

1.履行勧告
家庭裁判所で決めた調停や審判などの養育費支払いをを守らない人に対してそれを守らせるための履行勧告という制度です。
相手方が取決めを守らないときには、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所では相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。履行勧告の手続に費用はかかりません。

2.履行命令
履行命令とは、勧告よりも一段と強いもので、相当の期間を定めて義務を履行するように命令するもので、命令に従わない場合には、10万円以下の科料の制裁をうける場合があります。

3.間接強制

間接強制の執行裁判所は、申立人が所持している債務名義(公正証書・調停調書等)の種類によって異なります。


Ⅰ確定判決、家事審判、上級裁判所における和解調書
→第一審の裁判所

Ⅱ執行証書(公正証書)
→債務者(養育費等の支払義務を負う者)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所(公正証書に記載されている請求権の価額が140万円以内なら簡易裁判所,140万円を超える場合には地方裁判所)

Ⅲ和解調書、調停調書
→和解又は調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所

強制執行

強制執行とは、債務名義書類があれば強制執行申し立てができます。
債務名義というのは公正証書(具体的な支払額の約束のあるもの)、調停調書、判決、審判などです。

強制執行を行うには、相手の勤務先が分かっていなければなりません。
以前務めていた会社を退職していたりする場合もあるので、ちゃんと調査して臨みましょう。

法律改正があって、「将来分の養育費」についても強制執行をすることができるようになりました。
これまでは滞納分の養育費についてしか強制執行をすることができなかったので、養育費に滞納があるごとに強制執行をすることが必要でした。

しかし現在は養育費が1回でも支払われなかった場合には、滞納分だけではなく,将来分の養育費についても、相手方の給料から差し押さえることができるようになりました。
一度将来分の養育費について強制執行をすれば、その後は強制執行をする必要がありません。

『注意』

強制執行は自動引き落としではありません!
いくら給与を強制執行したからといって、相手の会社が振込みをしてきてくれるわけではありません。
この辺りは個別交渉になりますので、誠意をもって話し合いをしましょう。
また、相手が会社を変わってしまった場合には、強制執行はやり直しになります。

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