養育費をちゃんと貰い続けるにはどのような手続きを離婚のときにしておけばいいのでしょうか?
『協議離婚の場合』
口約束だけで終わってしまう可能性がありますので、まず離婚協議書などの書類にしましょう。
そして、離婚協議書を元にして
公正証書
を作成しておくことをお勧めします。
公正証書
には、法的な拘束力があります。
つまり裁判などの手続きをしなくても、先方の給与や財産を差し押さえるといった強硬手段が取れるほか、改正された法律によって残額の一括請求権があることになりました。
『調停離婚・裁判離婚の場合』
通常は、裁判所によって決められた判決、調停調書などの書類を元に支払いの督促などを行うことで解決できます。
どうしても相手が支払ってくれない場合は、強制執行などの手続きをとることが可能です。
『具体的な手続きの進め方』
①裁判所に行く前に
だいたいの場合は、支払いを忘れていた、支払うつもりだったがお金が無かった、転職や失職で払いたくても払えないというケースが多いです。
こんな場合には、相手のことを先ず調べてみることから始めましょう。
もしも調べたりすることに抵抗があるという場合には、手紙を書いてみましょう。
法的なことを考えれば内容証明郵便を使うのがベターですが、「いきなり内容証明なんか送ってきやがって!」と切れる人も少なくありません。
最初は、通常郵便でやんわりと「お願い」をしてみましょう。
どうしても返事をくれないなどの場合には、内容証明を送っておきます。
これは、「督促をしましたよ」という証拠にするためです。
②内容証明を送っても返事が無い時には裁判所へ行きます。
1.履行勧告
家庭裁判所で決めた調停や審判などの養育費支払いをを守らない人に対してそれを守らせるための履行勧告という制度です。
相手方が取決めを守らないときには、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所では相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。履行勧告の手続に費用はかかりません。
2.履行命令
履行命令とは、勧告よりも一段と強いもので、相当の期間を定めて義務を履行するように命令するもので、命令に従わない場合には、10万円以下の科料の制裁をうける場合があります。
3.間接強制
間接強制の執行裁判所は、申立人が所持している債務名義(公正証書・調停調書等)の種類によって異なります。
Ⅰ確定判決、家事審判、上級裁判所における和解調書
→第一審の裁判所
Ⅱ執行証書(公正証書)
→債務者(養育費等の支払義務を負う者)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所(公正証書に記載されている請求権の価額が140万円以内なら簡易裁判所,140万円を超える場合には地方裁判所)
Ⅲ和解調書、調停調書
→和解又は調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所
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